「浮気に時効がある」ということを聞いたことがあるかもしれません。これは浮気を原因とした慰謝料の請求に時効があるという意味です。浮気をした事実が消されることはありませんが、慰謝料を請求する場合はできるだけ早く行動を起こす必要があります。
浮気の時効の根拠は、民法第724条にあります。そこには「不法行為による損害賠償の請求権」が消滅する場合をふたつのケースに分けています。ひとつ目は「損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき」とあります。
これを浮気に当てはめると、配偶者の浮気の事実と浮気相手を知った時から3年間が経過すると、慰謝料の請求ができなくなるということです。ふたつ目は「不法行為の時から二十年間行使しないとき」とあり、浮気という行為から20年経過した場合、慰謝料の請求ができなくなることが分かります。
夫や妻の浮気調査で配偶者の浮気の事実と浮気相手が判明した場合、慰謝料請求権の時効を意識して次のステップに進む必要があります。3年間という月日は長いように感じるかもしれませんが、先延ばしにしているとあっという間に過ぎてしまうものです。慰謝料請求の決心がついたときにはすでに時効になっていて、慰謝料の請求ができなくなっている場合も少なくありません。
では、浮気の事実が分かったものの、浮気相手が特定できていない場合はどうなるのでしょうか。原則としては時効のカウントダウンが始まらないと理解できます。しかし浮気相手の特定ができるのに、時効期間を延ばすために行動を起こさなかった場合、裁判の際に慰謝料の請求が認められない可能性もあります。配偶者の浮気が発覚したら浮気相手の特定もすぐに行うのが得策です。
ここでもうひとつ考えておくべきことがあります。それは配偶者の浮気の事実を裁判でどのように証明するかです。裁判で有効な浮気の証拠を集めることは決して簡単ではありません。
確実性を求めるのであれば、浮気調査専門の探偵事務所に依頼して浮気調査の報告書を作ってもらうのが良いでしょう。プロの探偵による調査なら複数回にわたる不貞行為を写真付きの報告書として手にすることができるため、不倫や不貞行為を明確に証明することになり、裁判でも有効な証拠として提出することができます。
ピープル総合調査事務所は裁判資料としても使用できる調査報告書を作成しています。調査終了後も法律の相談、弁護士の無料紹介等も行っており、アフターフォローも安心してお任せいただけます。慰謝料請求の時効に関しては「完成猶予」や「更新」させる方法もあり、法律の専門家である弁護士の助けが必要になるケースも出てくるかもしれません。
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