同性愛で訴訟

我が国の法律では、既婚男性が奥さん以外の女性と、あるいは既婚女性が旦那さん以外の男性と男女の関係をもてば、これは「不貞行為」とみなされ、厳密にいえば「罪」という形になります。ただし、不倫の相手が同性であった場合、実は司法の場においては、その判断が難しいとされるケースが多いのです。

単純に配偶者が同性愛者であるというだけでは離婚事由にはならないとされています。そのことによって家庭が壊されたという理由で離婚するパターンが多いようです。

同性同士の不倫でも、異性との不倫と同様に「不貞行為」とみなされる可能性も十分考えられます。ですから、訴訟に発展するケースを想定して、探偵事務所や弁護士事務所に相談するという考え方も当然アリということになります。

実際、このことは最高裁で裁かれたこともあるようで、そのときには「不貞行為」とみなされたという判例が残っています。ただし、状況によっては大きく変わってくる場合があります。というのも、重視されるのが、「夫婦以外の第三者との肉体関係があったか否か」という部分であって、法的に不貞行為とみなされる場合には、肉体関係があったということを証明しなければならない場合が多いのです。

実際にそういう関係があったとしても、訴訟となれば当然「肉体関係はありませんでした」と主張することになりますし、同性の肉体関係の場合、妊娠することもあり得ませんので、これが虚偽であることを証明するのは、実はとても難しいことなのです。

ですから、場合によってはいきなり訴訟に打って出るということではなく、まずは探偵事務所などでその証拠をつかむことのほうが、同性愛の不倫では特に有効に働く場合が多いです。証拠があれば慰謝料を請求することも可能です。

また、日本では同性同士の結婚は認められていませんが、同性カップルでどちらかが浮気をした場合、内縁状態だったりパートナーシップ契約を締結している等、婚姻と類似の生活をしているのであれば慰謝料を請求できる可能性があります。結婚していないから無理と諦めずに相談してみましょう。